リメイクバッグ事件から学ぶ ハンドメイドの著作権について

編み物
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本日もLibelulaBlogにお立ち寄りいただき、ありがとうございます。

2022年8月23日(火)、以下のニュースが報道されました。

有名ファッションブランドのロゴなど本物の商標を使った上で実際にはないニセモノのバッグなどを販売しようとした疑いで長岡市の女が逮捕されました 一見してリーバイスやエドウィンなど有名ファッションブランドのバック。しかしこれはニセモノ。ところが商標のロゴだけが本物、というものです。
Yahoo! JAPANニュース

ハンドメイド作家さんがTwitterで
こちらの内容を取り上げられていたのを見かけました。

ハンドメイドがお好きな方にとってはより関心の高いニュースだったと思います。

ハンドメイドの著作権問題と言えば、
こちらのニュースも記憶に新しいのではないでしょうか。

 動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿した動画が、著作権侵害との指摘で不当に削除されたとして、富山県の女性が京都府の女性らに慰謝料など約119万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は21日、慰謝料と広告収入の損害など計約7万円の支払いを命じた。
讀賣新聞オンライン

こうしたニュースを基に、
ハンドメイド作品の販売をお考えの方が事前に知っておきたい知識
「著作権」「商標権」について今回は書いていきたいと思います。

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「著作権」とは?

著作権は知的財産権のひとつで、著作物を保護するための権利です。
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、
著作物を創作した人を「著作者」、
著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。

著作物は、
・音楽(歌詞、曲)
・小説、脚本、論文、講演など
・写真
・映画
・絵画、版画、彫刻など
・コンピュータプログラム
などがあります。

どういうことをすると「著作権侵害」になるかと言いますと、
著作権により保護されている著作物を、著作者の許可なく無断で利用すること
です。

例えば、
・新聞などの記事を勝手に使用し、自分が書いたように発表する
・CDなどの音源を無断でBGMとして店内で流す
・映画、アニメ、漫画などを無断でSNSを含むインターネット上に掲載する
などが挙げられます。

「著作権」に関する詳細については、
日本弁理士会サイト文化庁サイトなどでも確認することができます。

「商標権」とは?

商標権も知的財産権のひとつで、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。
著作権は特別な手続きが不要ですが、
商標権は特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、
登録料を納付すると商標登録原簿に設定の登録がなされ、
商標権が発生する仕組みです。

身近なもので言えば、
・企業ロゴ、企業名、
・キャッチコピー
・キャラクター
などが挙げられます。

「商標権侵害」とは、
上記に該当する登録商標を使用する正当な権利や理由のない者が、登録商標を登録されている指定商品や指定役務について使用する行為をいいます。

「商標権」に関する詳細については、
日本弁理士会サイト特許庁サイトなどでも確認することができます。

 

ハンドメイドで注意すべき「著作権違反」

著作権と商標権について簡単にまとめましたが、
ハンドメイドで注意すべき「著作権違法」が何かと言われると、
ピンと来ない部分もあるかと思います。

以前、某フリマアプリを見ていて、
有名スポーツブランドや某高級ブランドのロゴをモチーフにした
ペット用のお洋服やポーチなどの作品を見かけたことがあります。
皆さんの中にも同様の経験をされたことがある方がいらっしゃるかもしれません。
このように、ロゴを模倣し作品を販売することは
「著作権違法」になります。

あとは、今回のニュースのように、
実際のロゴの入ったタグをそのまま利用し販売することも違法となります。
今回、ニュースでも紹介されていましたが、
販売だけでなく、自身のためだけに利用する際も
「商標権侵害」に該当する場合があるとのことです。

手芸店に行くと、
有名キャラクターがプリントされた生地、
有名ブランドが使用しているデザインのプリントされた生地などで
作品を作り販売することもNGとされています。
(ただし、条件付きで商用OKとしているものもあるようです。)
ロゴがプリントされた生地を使用することも同様にNGです。

 

そして、編み物が好きで色んな作品を作っている人であれば
「作品として売ればいいのにー」
と言われた経験は少なからずあるかと思います。

私も知人から言われたことがあったため、
実際に売っていいのだろうか?と過去に調べたことがあります。

持っている何冊かの編み物関連の書籍を見てみると、注意書きが書かれています。
👇  👇
『本誌に掲載の作品を、複製して販売(店頭、ネットオークション等)することは禁止されています。』
さらに、
『本書の無断複写は著作権法上での例外を除き、禁じられています。』
とも書かれていますので、編み図などの販売もNGです。

掲載されているデザインのものを作りたい、と思ったら
書籍に記載されている注意書きはチェックしておくとよいでしょう。

どんな作品であれば販売できるの?

上記のNGに該当しない、「オリジナルの作品」であれば、OKです。

独自のデザイン、技法を用いて作品を生み出すことが一番いいのですが、
ハンドメイド業界も多くの作家さんがいらっしゃいますので、
全く違うものを生み出すことは簡単ではありませんよね。
※それを考えると、ハンドメイドで生計を立てている作家さんには尊敬しかありません。

私も過去の記事で
今まで作ったものを掲載したことがありますが、
Opal毛糸1玉で帽子とアームウォーマーができるのか編んでみた
夏到来!素材いろいろアレンジ自由!麻紐でバッグを編んでみた
基本の編み方を参考にしながら、
使用する糸をアレンジしてみたり、異素材と組み合わせてみたり、
編み物の教科書を読んでデザインを追加したりなどしました。

基本+オリジナルのアイデアなどの組み合わせでも
自分らしさが出ている作品ができるのではと思いました。

 

以上、
ハンドメイドで知っておきたい「著作権」「商標権」について
まとめました。

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