【2023年10月から】ステマ規制とは?気を付けるべきこと

ブログに役立つプチ知識
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本日もLibelulaBlogにお立ち寄りいただき、ありがとうございます。

慣れない育児に奮闘していたら、
10月より「ステマ規制」が始まっていました。

完全に出遅れ感がありますが、
気が付いたきっかけというのが
Instagramでフォローしている方が
突然、ストーリーズに「#PR」と掲載され始めたことでした。
今までそんな表記をされていなかったので
不自然に感じてしまい、
「どういうこと?」と思い調べたことで知りました。

その方がここ最近オススメされている
ドテラ」では
ステルスマーケティング広告の禁止について
の説明があったようです。

私も詳しく知らないので、「ドテラ」って何?という方は調べてみてください。

話が脱線してしまいましたが、
この「ステマ規制」、
我々ブログサイトで記事を書いている人間にも
関係することがあるのではないか?と思ったため
私なりに調べてまとめてみることにしました。

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そもそも、ステルスマーケティングって何?

ステルスマーケティング、通称「ステマ」ですが、
2012年の「ペニーオークション詐欺事件」で耳にした方も多いと思います。

私も、ステマと聞くと真っ先にあの事件を思い出します。

ステマとは簡単に言うと、
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことです。

ステマには、

  • なりすまし型
  • 利益提供型

とあります。
先ほどの「ペニーオークション詐欺事件」は
芸能人に報酬を支払い自社の宣伝を依頼する
「利益提供型」に該当します。

「なりすまし型」は
一般消費者になりすまし、口コミや評価を書くといったことを行います。

10月からステマは景品表示法違反となる

今まではこうしたステマに対する規制がありませんでしたが、
この10月より、
景品表示法が禁じる不当表示に追加され、
違反した場合は再発防止を求める措置命令の対象となります。
悪質な場合は懲役刑などの刑事罰が科される可能性もあります。

刑事罰が科される可能性
と書かれていると怖く感じてしまいますが、
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。

企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはならないようです。

詳細は、
消費者庁のサイトにも掲載されていますので、ご確認ください。

ブログなどで、使用した商品について記載するのは問題ない?

結論から言いますと、問題ありません。

消費者庁のサイトにこのように記載されています。

個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。

消費者庁/令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります

実際に使用した商品の感想を掲載するのは問題ないようなので、
実際に使ってみてよかったものは引き続きこちらのブログでも掲載したいと思います。

詳細については、
こちらの資料が読みやすくわかりやすかったので
ご覧ください。

景品表示法とステルスマーケティング
画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。

以上、
10月から開始された「ステマ規制」について調べてみました。

こちらの記事もご覧ください。

対処法は?Googleアドセンスの広告配信制限について