新型コロナウイルスに感染したら、「傷病手当金」の申請ができる?

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私の住む市区町村でも、新型コロナウイルスの感染者が日に日に増え、
いつ、自分が感染者になってしまっても不思議ではない状況になってきました。

友人の子供の保育園は休園が続き、仕事などにも影響が出ているという話も耳にします。
その際に、「傷病手当金」の申請についての話も教えてくれました。

私の地元の市区町村のホームページにも、
国民健康保険の被保険者に対する傷病手当金の支給についてとして、
『新型コロナウイルス感染症に感染したときまたは発熱等の症状があり感染が疑われるとき、給与等の支払いを受けている被保険者が、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、申請して認められると傷病手当金が支給されます。』
と、掲載されていました。

今回はその「傷病手当金」についてご紹介いたします。

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 傷病手当金とは?

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
受給要件をすべて満たし、待期期間3日間を経たら、傷病手当金を受け取れます。傷病手当金の申請は事業主がおこなうことが一般的です。

 支給条件は?

傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

(2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

参照元:全国健康保険協会 協会けんぽ

新型コロナウイルスに関する傷病手当金の対象となる方

≪協会けんぽ≫
・新型コロナウイルス「陽性」の方
・新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
 ※「陰性」で症状のない方は申請できません。

≪国民健康保険≫
表記は各市区町村により異なりますが、抜粋すると、
・新型コロナウイルスに感染または発熱の症状があること
・新型コロナウイルスに感染の疑いがあり会社を休んでいること
とあります。
詳しくは、各市区町村のホームページを検索してみてください。

支給期間

≪協会けんぽ≫
令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。

≪国民健康保険≫ ※各市区町村により異なる場合があるため、ご確認ください。
令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで

支給額

≪協会けんぽ≫
傷病手当金が支給される前年の標準報酬月額 ÷ 30日 × (2 / 3)

引用元:全国健康保険協会 協会けんぽ

≪国民健康保険≫ ※各市区町村により異なる場合があるため、ご確認ください。
1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数(労務に服することができない日数-3日)

補足事項

傷病手当金の支給には「医師の証明」が必要になります。
ただし、病院へ行くことなく「陽性」が分かり、自宅療養をした場合、医師の証明を受けられないこともあります。
その際は、本人から申し立てすることになります。
傷病手当金支給申請書の「発病時の状況」の記載欄に、症状や医師の受診が出来なかった理由などを記載します。次に「療養状況申立書」を作成し、保健所からのPCR検査の結果の通知などと共に提出します。


引用元:けんぽ協会_申請書

国民健康保険では、医師の証明が得られない場合、ほとんどの市区町村は「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」を不要としているところが多いようですが、その際は、事業主記入欄に事業主の証明が必要としているところが多いようです。
各市区町村によって対応が異なる場合がありますので、該当の各市区町村へお問い合わせください。

お問い合わせ先

≪協会けんぽ≫
⚫ HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
都道府県支部一覧より、該当の都道府県窓口へご連絡ください。

≪国民健康保険≫ 
⚫ 該当の各市区町村の「国民年金課」「保険年金課」などに該当する部署へご連絡ください。