私の住む地域では、お子さんのコロナ感染が急激に増えた影響から、
自宅待機になる保護者も多かったと耳にしました。
夏休み前だったこともあり、調整が大変だったなどの話もよく耳にしました。
以前、こちらのブログでも
▶新型コロナウイルスに感染したら、「傷病手当金」の申請ができる?
の記事をまとめましたが、
お子さんの学校休校に伴い、
自宅待機を余儀なくされる保護者が多くなったことで再開された助成金もあるようです。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く) を取得させた事業主が対象です。
個人事業主の方、NPO法人や社団法人、風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行う事業主等も対象になります。
令和4年4月1日から同年9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など
(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
※厚生労働省は2022年5月31日、令和4年6月末までとしていた支援の対象となる休暇取得期間を9月末まで延長しました。
(参考:厚生労働省サイト 画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。)
助成内容、申請期限
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 が助成されます。
なお、支給額には日額上限が定められています。
休暇取得期間 | 日額上限額※2 | 申請期限※3 |
令和4年7月1日~9月30日 | 9,000円 | 令和4年11月30日(水)必着 |
※2 申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円。
※3 令和3年8月1日~令和4年3月31日までの休暇に係る申請受付は原則として終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(以下Ⅰ又はⅡ)は、申請期限経過後に申請することが可能(令和4年12月28日まで)です。
Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合
対象となる保護者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象になります。
祖父母が仕事を休んで孫の世話をする場合も対象になります。
詳細は ▶ 小学校休業等対応助成金Q&A
そのほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象になります。
受給できる事業主
この助成金の申請者は事業主です。
以下の条件に該当している事業主が対象となります。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること
(対象労働者が被保険者でない場合であって事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、労働者災害補償保険適用事業所の事業主であること。)
2 支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること(支給決定から5年間)
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、都道府県労働局から求められた場合に応じること
・都道府県労働局等の実地調査を受け入れることなど
3 申請期間内に申請を行うこと
受給できない事業主の条件については、支給申請の手引きをご確認ください。
お問い合わせ先
小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
TEL:0120-876-187
9:00~21:00(土日・祝含む)
※2022年7月1日から電話番号が変更となっています。ご確認の上、お問い合わせください。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について ▶ コチラ