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以前の記事
▶ 2023年1月以降の出産が対象 出産クーポン10万円 対象者は?
でも書いたのですが、私の住む地域でも
1月下旬に対象世帯へ申請書及びアンケートが送付されることが
市のホームページにて掲載されていました。
出産準備などで色々とお金がかかるため、
これからのために役立てようと使い道をあれこれ計算しています。
出産クーポンだけでなく、
出産前後に準備しておくこと、色々ありますよね。
いざというとき、夫や家族にお願いせねばならないこともあるので
必要な準備について調べてみました。
出産後に必ず行う手続きについて
申請期間や期限が短い順番にまとめてみます。
出生届
手続き先:役所
申請期間・期限:出生から14日以内
必要書類:出生届、母子健康手帳(持参できれば)、届出人の印鑑
乳幼児医療費助成
手続き先:役所
申請期間・期限:出生後速やかに ※1ヶ月健診までに行う
必要書類:子の健康保険証、両親のマイナンバーが確認できる書類、提出人の本人確認書類
※自治体によって異なるため、詳しくは役所にご確認ください
児童手当の申請
手続き先:役所
申請期間・期限:出生月の月末
※月後半に出生した場合は、出生の翌日から15日以内
必要書類:申請書、印鑑、請求者名義の金融機関の通帳等の写し、両親のマイナンバーが確認できる書類、請求者の本人確認書類
※詳しくは役所にご確認ください
健康保険証の申請
手続き先:社会保険の場合は勤務先、国保の場合は役所
申請期間・期限:出生後速やかに ※1ヶ月健診までに行う
必要書類:社会保険の場合・・・申請書、扶養者の本人確認書類、扶養者と子どものマイナンバー
国保の場合・・・申請者の国保の保険証、申請者のマイナンバーカード(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)、母子手帳など(自治体によって異なる)
※詳しくは勤務先、役所などにご確認ください
出産一時金
被保険者及びその被扶養者が出産した時に申請すると1児につき42万円が支給されます。
※2023年1月時点
報道などでは「50万円に増額」とありましたが、正式な情報などは
まだ掲載されていませんでした。
出産育児一時金の支給額を来年度から50万円に引き上げることなど、一連の医療保険制度改革が厚生労働省の社会保障審議会で了承されました。
「出産育児一時金 来年度から50万円に増額」など了承/NHKニュース
手続き先:役所
申請期間・期限:通常:退院後 / 直接支払制度:出産前
通常:出産時に入院・分娩(ぶんべん)費を全額を立て替えてから、退院後に出産育児一時金の申請をします。
直接支払制度:退院時には42万円を差し引いた金額を支払えば済むようになります。
私の病院では、母子手帳などの書類手続きの際に説明がありました。
※直接支払制度を導入していない小規模の産院などでは、事前に申請をすることで健康保険が産院に支払ってくれる「受取代理制度」が利用できるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
必要書類:通常もしくは直接支払制度、受取代理制度の利用により書類が異なるため事前にご確認ください。
会社員の方が行う手続き
以下2点は会社員の方が行う手続きです。
出産手当金
手続き先:社会保険協会
申請期間・期限:産休開始の翌日〜2年以内
必要書類:健康保険出産手当金支給申請書(産院と事業主に必要事項を記入してもらう)、健康保険証(写し)
育児休業給付金
手続き先:勤務先
申請期間・期限:初回・・・育休開始後〜4カ月後の末日まで、2回目以降・・・随時
必要書類:休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票、(初回)育児休業給付金支給申請書、賃金台帳、出勤簿、母子手帳(写し)、マイナンバーがわかるもの など
※手続きに必要な書類は勤務先から受け取っておく
場合によって必要な手続き
以下2点は場合によって必要な手続きです。
未熟児養育医療給付制度
手続き先:役所、保険センター
申請期間・期限:出生後速やかに
必要書類:養育医療給付申請書(様式第1号)、 養育医療意見書(様式第2号)、子どもの健康保険証、扶養義務者全員分の市町村民税額等の証明、マイナンバーカード(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)、など(自治体によって異なる)
高額療養費制度
手続き先:社会保険協会、国保の場合は役所
申請期間・期限:通常・・・退院後、事前認定の場合・・・出産前
必要書類:通常:高額療養費支給申請書、病院の領収書、健康保険証、申請者の振込先口座など
事前認定の場合:限度額適用認定証、健康保険証
以上、
出産前に知っておきたい申請リストのまとめでした。
以前の記事にもまとめましたが、
医療費が年間10万円以上になった場合は、「医療費控除」の申請手続きも忘れずに行いましょう。
▶今さら聞けないけど・・・よく耳にする「医療費控除」って何?
ご主人が意外とこういったことを知らないご家庭も多くあるようなので、
ご夫婦で事前に確認しておきましょう。
(我が家も事前確認を行っておきます。)